演習室利用規定の 3 で示した時間 以外での利用を時間外利用という。 時間外利用が可能なのは、時間外利用許可書(以下、許可証)の発行 を受けたものだけである。
時間外利用希望者は、時間外利用申請書(以下、申請書)に必要事項を記 入し、科目担当教官または卒研指導教官(以下、担当教官)に申請書 を提出し、許可証を受け取る。
申請書は、演習室とそれぞれの教官のところに置かれている。
時間外利用者は、教官および演習室管理者から許可証の提示を求めら れたときに、速やかにそれを提示すること。
時間外利用者は、利用終了後に、許可証に利用終了時間を記入し、 演習室内に設置した「許可証回収箱」に投函する。
時間外利用者は、終了予定掲示板に、利用者名、担当教官名、終了予定 時間を記入し、終了時に掲示板から消去する。 また、掲示板に記載されている終了予定時間の最も遅い学生は、 担当教官にその旨をすみやかに報告すること。
時間外利用の際の施錠は、担当教官の責任で行う。